オーストラリア、カナダ、アメリカ、イギリス等海外ビザのコンサルティングや取得代行サービス

お電話でのお問い合わせは03-6676-3960(平日:10:00~20:00、休日:11:00~19:00)
  • オーストラリアビザ等海外のビザコンサルティング・代行申請サービス View Grant HOME
  • 会社概要
  • 料金一覧
  • 資料請求
  • オススメリンク集

オーストラリアビザ 永住ビザ(雇用主指名)

オーストラリアビザ編
オーストラリア雇用主によりスポンサーシップを得て、その会社での雇用を前提とした移住のために必要な永住ビザ(雇用)に関してご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

10.オーストラリア雇用主指名永住ビザ

会社により雇用されている外国人が、その雇用主を指名することで申請が可能となる永住ビザになります。審査対象は申請者本人の他に、雇用主である会社の業績やオファーされるポジションなどとなります。

「オーストラリア国外申請」
ⅰ雇用主指名永住ビザ(121ビザ)
ⅱ地方地域雇用主指名永住ビザ(119ビザ)
ⅲ労働協約(レーバーアグリーメント)

「オーストラリア国内申請」
ⅳ雇用主指名永住ビザ(856ビザ)
ⅴ地方地域雇用主指名永住ビザ(857ビザ) ⅵ労働協約(レーバーアグリーメント)

<申請資格>

申請の条件としては以下のような規定が定められています。

雇用主:
合法的な事業を行っていること、永続的なフルタイムのポジションで雇用すること、給与や労働条件がオーストラリアの基準を満たしていること、オーストラリア人雇用者に対して十分なトレーニングを提供しているか、又は将来提供する計画ができていること

ポジションの規定:
最低3年以上の風タイムのポジションであること、高度な技能職であること、最低給与基準を満たしていること

最低給与:
年収61,920ドル以上(IT職)、又は年収45,220ドル(その他の職種)

申請者:
年齢45歳未満であること、IELTS試験にて全項目5点以上獲得できる英語力があること、技術査定にてオファーされたポジションに相当する技術者であることを証明すること、最低3年以上の実務経験があること

尚、国内申請の場合や地方地域雇用主指名永住ビザの場合には上記規定とは一部異なります。

お問い合わせはこちら

◆オーストラリア永住ビザ(雇用)代行申請サービスは上記よりお問い合わせ下さい。
  ※このビザは現地雇用主の情報が重要となります。

国別で選ぶ

このページのトップへ戻る

オーストラリアビザ等海外のビザコンサルティング・代行申請サービスの株式会社ビューグラント View Grant Co., Ltd.
海外旅行、出張、ワーホリ、長期滞在、ロングステイ、海外移住などの様々なビザ取得を各国弁護士・移民書士が当社専任担当者とともにお手伝いしています。
ビザを取得したい
詳しく知りたい
その他