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CANADA
カナダのビザ免除プログラムからカナダ学生ビザ、カナダワーキングホリデービザ、各種カナダ永住ビザなど幅広くご紹介しています。
1.カナダビザ免除プログラム 及び eTA(電子渡航認証)
カナダ政府は2016年3月15日より電子渡航認証システム(Electronic Travel
Authorizations:eTA)の導入を実施しました。日本人など一部の国籍の方はカナダに6か月以内の滞在を希望する場合、事前のビザ取得は免除されていますが、事前にeTAをオンライン上で登録しておかなければなりません。申請料は7カナダドル、有効期間は最長5年間またはパスポートの有効期限までとなります。
詳細についてはこちらのサイトをご参照ください ⇒ カナダビザ
eTA(イーティーエー)申請マニュアル
カナダへ渡航する全ての方が事前に登録しなければならない、カナダeTA(イーティーエー)の申請代行サービスをお受けしております。お申込みはこちら)
カナダでの滞在が6ヶ月以内の観光、知人や親族の訪問を目的とする場合、日本国籍保持者であればビザ免除プログラムにより渡航前にビザを取得する必要はありません。
カナダの入国時にカナダ出国予定日以上の有効なパスポートと帰国の航空券、十分な滞在資金をお持ちであれば通常6ヶ月間の滞在許可が与えられます。
また入国時に滞在期間が決定されるのですが、万が一、滞在期間が6ヶ月もらえなかった場合や6ヶ月以上の滞在を希望する場合には、滞在期限が切れる2ヶ月前に現地移民局にて延長手続きをすることが可能です。
2.カナダ訪問者ビザ(観光・訪問・短期商用)
ビザ免除プログラムの利用ができない方が、カナダへ観光、知人や親族の訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結等の目的で渡航する場合、一定の要件を満たしていれば最大6ヶ月間までの滞在が認められる訪問者ビザを取得することができます。(日本国籍保持者の場合には、ビザ免除プログラムにより渡航前にビザの手続きは必要ありません)
このビザには3つの種類があり、それぞれシングルエントリービザ(一回のみ利用可能なビザ)、マルチプルエントリービザ(有効期間内であれば出入国に制限なし)、トランジットビザ(カナダ国内から国外への乗り継ぎ用)となります。
この訪問者ビザを取得し、カナダへ入国する際に最終的に審査官が滞在許可ならびに日数を決定することになります。通常は最大で6ヶ月間が認められることになっています。
3.カナダ学生ビザ
カナダにて6ヶ月以上の就学を希望する場合には学生ビザが必要となります。また6ヶ月以内の就学であっても、現地にて就学期間を延長する予定の場合や、指定の教育機関のキャンパス内で働きたい場合、履修コースの必須項目としてインターンシップが含まれている場合、参加するコース自体が6ヶ月以上のコースの場合などについても学生ビザが必要となります。
学生ビザを申請するためには学校からの入学許可が必要です。入学許可証はプライマリースクール(小学校)、セカンダリースクール(中学・高等学校)、大学、カレッジ、専門学校、語学学校などの教育機関により発給されます。入学許可証を得るにはそれぞれの教育期間の規定を満たした上で学校へ直接申請し、入学許可証を得る必要があります。
入学許可証を取得し、申請費用を支払い、必要書類(学生ビザ申請に必要な書類は、申請用紙、写真、入学許可証コピー、滞在資金証明、パスポートコピーなどです。)をカナダ大使館へ送付しますと、約2週間から1ヶ月程度で学生ビザ発給の通知書が送られてきます。この通知書をカナダ入国時に提示すれば、移民担当官の判断により学生ビザ(就学許可証)が発給されることになります。
ビザの有効期限については発給されたビザに明記されていますが、通常は小学校で1年(毎年更新)、中学・高校、大学、カレッジでコース全期間プラス3ヶ月が認められることになります。(但し、パスポートの有効期限を超えることはありません)
未成年者(州により異なりますが18歳又は19歳未満)が留学する場合には、後見人が必要とされています。
4.カナダ ワーキングホリデービザ
カナダでの異文化交流が目的の若者(18歳から30歳)を対象としたプログラムです。International Experience Canada(IEC)という枠組みのもと、ワーキングホリデー・ヤングプロフェッショナルズ・インターンシップ(Co-op)の3カテゴリーに分かれており、年間の発給枠はカテゴリー・年度ごとに設定されています(枠数は年により変動するため、募集要項でのご確認をお勧めします)。
ビザの有効期限は今年度より発給から1年間、滞在が許可される期間は入国日から1年間となります。滞在中の就学は6ヶ月間、就労は無制限となっています。例年、同プログラムは10月に募集要項が発表され、定員数に達し次第受付終了となります。
<参加資格>
・日本を含めカナダ政府と合意された国籍保持者であること
・過去にこのプログラムを利用したことがないこと
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・生活資金ならびに帰国資金(50万円程度)の証明ができること
・カナダ国内で仕事が決まっていないこと
・健康で犯罪歴が無い人
<申請の流れ>
募集要項を確認し、申請費用を指定口座へ振り込みます。その後、申請書類(申請用紙、支払い領収書原本、写真、パスポートコピー)を準備し、指定先へ送付します。その後、審査が開始され必要じて健康診断などの指示がありますが、通常は申請後およそ2ヶ月程度でワーキングホリデー許可の通知が送られてきます。
この通知書は発行日から1年間有効となりますので、期限までにカナダへ入国し、入国審査官へ提示することでワーキングホリデー就労許可証が発給されることになります。
5.カナダ就労ビザ
一般にカナダの就労ビザを得るには、カナダの雇用主から雇用の約束を得なければなりません。雇用主から雇用のオファーを受けている場合、雇用・社会開発省(ESDC:Employment and Social Development Canada、旧HRSDC)による労働市場影響評価(LMIA:Labour Market Impact Assessment、旧LMO)を取得した上で就労ビザを申請し、全ての条件を満たしていれば就労許可証が発給されることになります。
但し以下の条件に該当するビザ免除対象国者の場合には就労ビザが免除されたり、LMIAの取得が免除されることになります。
・外交、公用目的で赴任する方とその家族
・布教活動の一環として渡航する聖職者
・プロ、アマ問わずスポーツイベントや競技に参加する選手
・国際会議やセミナー講演者
・劇場公演などの出演者と関係者
・カナダの観光促進に貢献するようなメディア製作者
・企業間研修者(カナダ企業へ納入した機械の設置や修理目的等)
<HRSDC(労働局)の雇用確認が免除されるケース>
・交換教授や訪問研究員など(私費研究員はビジター扱いとなります)
・海外駐在員
・ソフトウェアの技術者(以下の7職種)
シニアアニメーション効果編集者、
Embeddedシステム ソフトウェアデザイナー、
MISソフトウェアデザイナー、
マルチメディア・ソフトウェア開発者、
ソフトウェア開発者、
ソフトウェアプロダクツ開発者、
遠距離通信ソフトウェアデザイナー
・高等技能者(NOCリスト上の管理職等)の配偶者やパートナー
(但し技能者が6ヶ月以上の就労許可を持っていること)
以上のカテゴリーに含まれない場合には、通常どおり労働省の労働確認と事前の就労ビザ(就労許可証)が必要となります。
<その他の就労ビザ>
・ケアギバー(介護人)
旧ライブインケアギバー制度は終了しており、現在は「ホームチャイルドケアプロバイダー・パイロット」「ホームサポートワーカー・パイロット」という2つのパイロットプログラムに再編されています。住み込みは必須ではなくなり、一定の要件(学歴・語学力・関連職務経験等)を満たすことで、就労と同時に永住権への道が開かれる仕組みになっています。詳細は下記の同居介護人ビザの項目をご参照ください。
6.カナダ家族ビザ
18歳以上のカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者との婚姻関係や家族関係をベースに申請することが可能な永住ビザになります。スポンサーとなるカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者は相手をスポンサーすることで相手が永住ビザが与えられた日から3年間から10年間(扶養義務のある子供や親は10年間)経済的にサポートする義務が生じます。
家族関係のビザ申請に際しては家族関係の状況に応じて各種条件が異なりますので以下を参照ください。
カナダ国内、海外問わず合法的な婚姻関係にある場合には、お二人の婚姻証明を法的に認めた政府から入手し、これを利用してビザを申請することになります。日本の場合であれば戸籍謄本がこれに該当します。※配偶者が同性の場合にはカナダを含め同性間の婚姻を合法的に認めている国からの婚姻証明が必要です。
<事実婚関係の場合>
単なる同居ではなく、事実婚(内縁関係)にて継続的に12ヶ月以上生活をともにしていることを書類により証明する必要があります。(銀行口座や賃貸契約などの証明書類が必要です)※12ヶ月以上生活をともにできなかった特別な理由があればこの限りではありません。
<婚約者の場合>
現在のカナダ移民法では婚約者のビザはありません。従って婚約者に会いにカナダへ渡航する場合にはビザ免除プログラムや訪問者ビザを利用して渡航することになり、婚姻後の移住を目指す場合には、実際に婚姻又は事実婚の規定を満たした上で申請が求められます。
<扶養義務のある子供>
カナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者の22歳未満で未婚の子供が申請可能な永住ビザです。申請に際して、申請者が学生であり両親の扶養により生活していることなどが条件とされています。(ある一定の条件を満たせれば22歳を超えても扶養義務のある子供として認められることもあります)
<その他の家族>
18歳以上のカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者の親族が申請可能な永住ビザになります。この制度で認められる家族関係は下記になります。
・両親
・祖父母
・兄弟、姉妹
・叔父・叔母
・孫(両親を亡くした18歳未満の未婚者)
・親族(他に身寄りが無い場合に限る))
・上記の方々の扶養義務のある子供や配偶者
7.カナダ技能移住(Express Entry)
カナダの技能移住は、2015年1月に導入されたエクスプレスエントリー(Express Entry)というオンライン管理システムを通じて申請するのが現在の基本ルートです。連邦スキルドワーカー(FSW:Federal Skilled Worker)、連邦スキルドトレード(FST:Federal Skilled Trades)、カナディアン・エクスペリエンス・クラス(CEC:Canadian Experience Class)の3カテゴリーがこのシステムに一本化されています。
ケベック州は連邦のExpress Entryとは別建てで、ケベック・セレクテッド・スキルド・ワーカー(Quebec-selected skilled worker)を独自に実施しています。
以下にてそれぞれの制度についてご説明いたします。 ※このほか各州が独自に実施する州提名プログラム(PNP:Provincial Nominee Program)もあります(ブリティッシュ・コロンビア州PNPプログラム等)。
いずれもExpress Entryを通じて申請するカテゴリーです。まずオンラインでプロフィールを登録し、年齢・学歴・職歴・語学力・カナダとの関連性等をもとにしたCRS(Comprehensive Ranking System)スコアで順位付けされます。定期的に行われるドロー(抽選)で高得点者から永住権申請への招待(ITA:Invitation to Apply)が発行され、招待を受けた方が正式に永住権申請を行う仕組みです。
FSWは過去10年以内に1年以上の関連職務経験があること等の最低要件を満たした上でCRSスコアにより招待の可否が決まります。FSTは特定の技能職(電気工、調理師等)における雇用オファーまたは資格認定等が要件となります。
2023年からは、特定の職種・学歴・フランス語能力などに絞ったカテゴリー別ドロー(Category-based selection)も導入されており、需要の高い職種(医療、STEM、貿易、農業・農産物加工、運輸等)の申請者が優先的に招待を受けやすくなっています(対象職種は年により見直されます)。
CRSスコアの算出基準や各ドローの最低通過点(カットオフスコア)は変動するため、申請時点でのカナダ移民局(IRCC)公式サイトでのご確認をお勧めします。
<ケベック・セレクテッド>
ケベック州への技能移住を目指す場合に申請するのがこの永住ビザになります。このクラスの場合、移民局へのビザ申請に先立ちケベック州独自の審査に合格しなければなりません。その後、移民局へ永住ビザ申請を行うという二段階の審査方法になります。ケベックの認定を受けられるかどうかについては事前にオンラインチェックを受けることも可能です。
<カナディアン・エクスペリエンス・クラス>
カナダにて就労や就学後卒業された方々を対象に発給している永住ビザになります。申請者に課せられている条件は以下のようになっています。
<申請条件>
・ケベック州以外に居住する予定であること
・カナダ国内で高度技術者として2年以上働いている ・カナダ国内の高等教育機関を卒業し、高度技術者として1年以上働いている
・カナダでの経験が就労や就学を通して得たものである
・就労中に申請するか、退職後1年以内に申請すること
(※2022年11月の職業分類改定により、旧NOCリストのType0,A,Bは現在TEER(Training, Education, Experience and Responsibilities)区分の0〜3に相当する職業として扱われています)
・一定以上の英語力があること(職種により異なります)
<カナダ ブリティッシュ・コロンビアPNPプログラム(BCPNP)>
これはカナダ連邦政府が主導で行なっている永住ビザのプログラムとは異なり、バンクーバーのあるブリティッシュ・コロンビア州が主導で行なっている永住ビザ取得プログラムになります。対象となるのは、スキルドワーカー、カナダでの就労経験者、事業経験者及びその家族となり、ブリティッシュ・コロンビア州への移住を前提とし申請が認められています。
尚、この州政府のプログラムは、連邦政府のどの永住プログラムよりも審査が早いのも特徴の一つとなります。
◆申請可能な職業◆
大別すると技術系と事業系に分けることができ、職業や事業内容により更にそれぞれの規定が定められています。 大枠で言えば、以下いずれかの対象者であればこのBCPNPへの参加が認められる可能性があります。
<技術系>
① スキルドワーカー(管理職、専門職、技術職、職工など)
② 新卒留学生(直近にてBC州の大学を卒業された方)
③ 指定された医療関係者(看護師、助産師、医師など)
④ 一部のエントリーレベル又はセミスキルドワーカー
(旅行産業、ホスピタリティ産業、飲食産業、長距離運送業)
技術系申請者の基本要件としては、現地企業から雇用保証を得ていることや申請者がその職務に適した人材であること、BC州の給与水準に相当する給与額であること、雇用する企業は最低1年以上(エントリーレベル、セミスキルドワーカーの場合は2年以上)事業を行なっており、最低5名以上のフルタイムの従業員がいることなど会社と個人の両方が審査されることになります。
<BC PNPの現行カテゴリー>
現在のBC PNPは、Skilled Worker、International Graduate(BC州内大学卒業者向け)、Entrepreneur Immigration(起業家向け)、Health Authority(医療従事者向け)等のカテゴリーに再編されており、多くのカテゴリーが連邦Express Entryと連携する形(Enhanced PNP:州の指名を受けるとCRSスコアが大幅加算される仕組み)で運用されています。対象職業・要件はカテゴリーごとに定められているため、最新の募集要項でのご確認をお勧めします。
8.カナダ投資移住
投資移住とは、起業、自営とともにカナダ連邦政府が実施していたビジネス移住プログラムの一つでしたが、160万カナダドル以上の個人資産・80万カナダドルの投資を要件とした連邦投資移民プログラム(Federal Immigrant Investor Program)および連邦起業移民プログラム(Federal Entrepreneur Program)は2014年2月に新規申請の受付が終了しており、現在は存在しません。
<スタートアップビザ・プログラム(Start-up Visa Program)>
2013年に導入された、革新的な事業を立ち上げる起業家を対象とした連邦プログラムです。カナダ政府認定のベンチャーキャピタル・エンジェル投資家グループ・ビジネスインキュベーターのいずれかから支援(サポートレター)を受けることが要件となり、多額の個人資産を証明する必要はありません。ただし、2025年12月31日をもって新規申請の受付が一時停止されており、これに代わる新たな起業家向けパイロットプログラムが2026年中に発表される予定とされています(既に支援機関からCommitment Certificateを受けている方には一定の経過措置があります)。
<自営業移民プログラム(Self-Employed Persons Program)>
文化活動・芸術・スポーツ分野等での自営経験者を対象とした連邦プログラムで、現在も申請を受け付けています。過去5年以内に最低2年以上の関連する自営経験が求められ、年齢・学歴・語学力・カナダとの関連性等をもとにしたポイントテスト(合格点35点)に合格する必要があります。
<ケベック州投資移民プログラム(QIIP)>
連邦の制度とは別に、ケベック州が独自に実施している投資移民制度です。2019年9月以降新規受付を停止していましたが、2024年1月に受付を再開しており、フランス語会話力(中級程度)が新たに要件として加わっています。
<ブリティッシュ・コロンビア州PNPプログラム(BCPNP)>
連邦政府とは別に、ブリティッシュ・コロンビア州が独自に実施している州提名制度で、Entrepreneur Immigration(起業家向け)カテゴリーも用意されています。対象事業の種類・投資額・雇用創出人数などカテゴリーごとに要件が定められているため、最新の州公式情報でのご確認をお勧めします。
9.同居介護人ビザ(ケアギバー:ホームチャイルドケアプロバイダー/ホームサポートワーカー・パイロット)
旧ライブインケアギバー・プログラム(住み込み介護人制度、雇用主が労働局からLabour Market Opinion(LMO)を取得する必要があった旧制度)は既に終了しています。現在はホームチャイルドケアプロバイダー・パイロット(Home Child Care Provider Pilot)とホームサポートワーカー・パイロット(Home Support Worker Pilot)という2つの連邦パイロットプログラムに再編されており、住み込みであることは必須ではなくなりました。
雇用主は旧LMOに代わる労働市場影響評価(LMIA)を経ずに、これらのパイロットプログラムを通じて候補者を採用することができます。
申請者に求められる主な条件としては以下のようなものがあります(詳細要件はパイロットの改定に伴い変更されることがあります)。
①カナダ国内の雇用主から関連職種でのフルタイムの雇用オファーを得ていること
②高校卒業資格以上の学歴を有していること
③一定の関連職務経験、又は関連する教育・トレーニング歴を有していること
④一定以上の英語又はフランス語力(CLB基準)があること
一定期間の就労実績等の要件を満たすことで、就労と同時に永住権申請への道が開かれる仕組みとなっています。
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