国別ビザ情報

- 台湾のビザ免除プログラムから台湾学生ビザ、台湾ワーキングホリデービザ、台湾永住ビザなど幅広くご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
1.台湾ビザ免除プログラム
日本を含む39カ国の国籍保持者であれば、下記の条件を満たす限り出発前にビザを取得する必要はありません。
満たさなければならない条件は以下の通りです。
・ビザ免除措置国の国籍保持者(日本は含まれます)
・パスポートの残存期限が6ケ月以上(日本は3ヶ月以上)あること
・帰国又は台湾出国のの航空券を保持していること
・入国審査で問題がない方
・滞在予定期間が入国から90日以内の観光、訪問が目的であること
(商用が目的の場合、商業行為上で交された契約を履行するため、台湾に入国し、短期間の技術指導を行うもの、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品などに限られる)
・利用する空港が下記のいずれかであること
(桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、 金門尚義空港。基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區)
尚、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムの国籍で、日本、イギリス、EUシェンゲン協定加 盟国、オーストラリア、ニュージランド、アメリカ、カナダへの有効ビザ(永住権を含む)を取得された方は 、出発前に中華民国内政部入出国及び移民署の専用ウエブサイトにて渡航認証システムによる認証を受けなければなりません。(https://nas.immigration.gov.tw/nase/)
5.台湾ワーキングホリデービザ
日本と台湾の若者の異文化交流を目的とし年間1000名を対象として発給される新しいビザ制度になります。ビザの有効期限は発給から180日になりますが、ビザが許可された日からカウントされることになります。(入国 日ではありません)
また現地入国後、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービス ステーションで更新手続をすることで最大180日間の延長ができ、これにより最長滞在日数が360日間(1年間) になります。
<申請資格>
・ビザ申請時に日本在住の日本国籍保持者であること
・過去に台湾のワーキング・ホリデービザを取得していないこと
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・滞在目的は休暇であること及びビザ終了後は出国すること
・パスポートの残存期限が6ヶ月以上あること
・海外旅行保険に加入すること
・滞在(20万円)及び帰国のための資金を証明すること
このビザでの就学は3ヶ月以内、就労は労働許可として認められており、職種や時間に制限はありません。但しあくまでも観光が目的のビザのため連続して12ヶ月間働きに行くなどを目的として取得することは認められていません。
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