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国別ビザ情報

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様々な国の観光ビザから学生ビザ、ワーキングホリデービザ、就労ビザ、退職者ビザ(ロングステイビザ)、各種永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.インド ビザ情報

インド出国後2ヶ月以内の再入国(例えば、インドと隣国(ネパール・スリランカ等)を含めた旅程等)を予定している観光ビザ申請者は、観光ビザ申請時に申請書と旅行日程表を提出した場合に限り、最大3回(滞在日数は合計60日以内)の再入国許可がおりる予定です。再入国許可料金は1400円、通常の観光ビザ申請料金に加えて請求されます。

また、前回の観光ビザ失効日より1カ月間は新たな観光ビザ申請はできません。

インドは2014年11月よりe-Visa(電子ビザ)制度を導入しており、現在はこちらが主流の申請方法です。渡航前にオンラインで申請・決済を行い、承認を得た上で入国する仕組みで、主要国際空港(デリー、ムンバイ、コルカタなど)での生体認証を経て入国します(かつての、到着時にその場で発給される到着時ビザとは異なる制度です)。

観光目的のe-Visaは2019年の要件緩和により、有効期間が最長5年間(マルチプルエントリー、1回の連続滞在は179日以内)まで選択可能になっており、渡航目的(観光・商用・国際会議参加・短期治療等)に応じて種類が分かれています。申請は出発の4日前までに行う必要があります。

インドの入国管理制度は改定頻度が高く、国籍によって新規申請が一時的に制限される例も過去にあったため、渡航直前には在日インド大使館・総領事館の最新情報をご確認ください。

上記以外の方法でインドへの渡航を希望する場合には、渡航目的にあったビザを取得しなければなりません。ビザ申請に際して注意しなければならないのはパスポートの残存期間はインド出国予定日から6ヶ月以上なければならないことや、発給されるビザの期間についてはビザ発行日から有効なこと、パスポートには少なくとも空白ページが2ページ以上あることなどの注意が必要です。 また180日間以上のビザを取得した場合、入国後14日間以内に登録事務所又は警察に出向き手続きを行なう必要があります。 インドから帰国後6ヶ月以内に再度観光ビザを申請する場合には面接が必要になります。

その他、インドのビザには以下のようなものがございます。インドビジネスビザインドコンファレンスビザインド雇用ビザジャーナリストビザリサーチビザ学生ビザ治療目的ビザヨガ・ダンス・音楽ビザなど

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2.タイ ビザ情報

<ビザ免除プログラム>
タイのビザ免除制度は改定が頻繁で、2024年7月には観光・短期商用目的の免除滞在日数が30日から60日に拡大されましたが、2026年9月15日より再び観光目的での免除滞在日数は30日に短縮されています(日本国籍を含む対象国・地域は60カ国程度に再編)。9月14日までに入国した場合は従来どおり60日間の滞在が可能で、既に入国済みの方の滞在期間が途中で短縮されることはありません。入国の際にはパスポートの残存期間が6ヶ月以上あり、帰国の航空券を持っている必要があります。

30日を超えて滞在したい場合は、現地の入国管理局にて手数料(1,900バーツ程度)を支払うことで最大30日間の延長申請が可能です。長期間タイを出入りする場合は、有効期間6ヶ月・1回の入国につき60日滞在可能な観光用マルチプルエントリービザを取得する方法もあります。

ビザ免除制度は今後も見直される可能性が高いため、渡航直前には在日タイ王国大使館・総領事館の最新情報をご確認ください。

<タイのビザ>
上記以外の目的でタイへ入国、滞在するためにはビザが必要です。 主たるビザとしては以下のようなものがあります。

①観光ビザ ②ビジネスビザ(Bビザ) ③留学ビザ(EDビザ) ④ボランティアビザ(Oビザ) ⑤配偶者ビザ(Oビザ) ⑥就労者の同行家族ビザ(Oビザ) ⑦年金ビザ(Oビザ) ⑧ロングステイビザ(O-Aビザ) ⑨メディアビザ(Mビザ)

観光ビザの場合、ビザの有効期限は申請日から3ヶ月(シングル)と6ヶ月(ダブル、トリプル)の3種類があり、一回の滞在可能な期間は最長60日間までとなります。 その他のビザの場合には、ビザの有効期限は申請日から3ヶ月(シン グル)と1年(マルチ)の2種類となり、一回の滞在可能日数は90日間( ロングステイビザは1年間)となります。

<ロングステイビザについて>
日本国籍保持者で年齢が50歳以上の方を対象としたビザになります。このビザを取得するための条件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。
①80万バーツ(約230万円)以上の資産があること
②年金収入が月額65,000バーツ(約18万円)
 又は年額80万バーツ以上あること
③資産と年金収入の合計が80万バーツ以上あること

3.香港 ビザ情報

<投資移住ビザ(新資本投資者入境計劃)>
香港では2015年に一時終了していた投資移民制度が、2024年3月1日より「新資本投資者入境計劃(New Capital Investment Entrant Scheme/New CIES)」として再開されました。政府が指定する対象資産へ投資を行うことでビザを取得し、7年間香港に継続通常居住することで永久居民(永住権)の申請が可能になります。

■申請者に課せられている主な条件(2025年以降の運用に基づく)
①他国の永住権の有無は問われません(香港独自の要件を満たせば申請可能)
②申請前6ヶ月間、継続して純資産3,000万香港ドル以上を保有していること
③獲許投資資産へ最低3,000万香港ドルの投資を行うこと(うち300万香港ドルは政府指定の「資本投資者入境計劃投資組合」への投資が必須)
④住宅用不動産は投資額のうち最大1,000万香港ドルまで、非住宅用不動産は最大1,500万香港ドルまで投資額に算入可能
⑤配偶者および18歳未満の未婚の子供を扶養家族として同時申請可能

投資額の下限は旧制度(1,000万香港ドル)から3倍に引き上げられています。投資対象の選定には香港の金融機関との連携が必要となるため、この点は当社でもご紹介が可能です。