国別ビザ情報

- ニュージーランドのビザ免除プログラムからニュージーランド学生ビザ、ニュージーランドワーキングホリデービザ、各種ニュージーランド永住ビザなど幅広くご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
6.ニュージーランド就労ビザ
ニュージーランドの就労ビザは以下の3種類に分かれています。
1.永住暫定就労ビザ(ワークトゥレジデンス)
永住ビザへのステップとして発給される就労ビザになり、申請者はニュージーランドの要求職(LTSSL)に含まれている技術者や一部の文化人、芸術家、スポーツ選手に限られています。ポイントとしては既に現地企業から要求職での雇用保障があることや最低2年以上の雇用が約束されていることなどになります。
その後、実際にニュージーランドに渡航し、ワークトゥレジデンスで2年以上働くと、レジデンスフロムワークのカテゴリーにて永住ビザへの切り替えが可能となります。尚、その際には年収が45,000NZドル以上、年齢55歳以下などの諸条件を満たさなければなりません。
2.ビジネスリロケーション就労ビザ
このビザは海外の企業がニュージーランドへ移転する際にキーパーソンとして派遣される方を対象とした就労ビザになります。また将来的に永住ビザへの切り替えも認められています。
取得のための諸条件としては、申請者はその企業においてキーパーソンであること、規定以上の英語力(IELTS試験にて平均5点)が求められるほか、なぜニュージーランドへ移転するのか、その方法、ニュージーランドにとっての利益などを証明していく必要があります。
3.テンポラリーワーク
テンポラリーワークは申請者の状況により細かく分類されていますが、基本としてあるのは、ニュージーランド企業から雇用保障を得ている技能職(LTSSLや ISSLに載っている要求職)の方が申請する就労ビザになります。
取得のための諸条件としてはニュージーランド雇用の障害にならないこととなりますので、外国人でなければ就けない仕事であることを証明することがポイントとなってきます。そのため通常は労働市場調査の実施が行なわれます。(ニュージーランド国民に対する求人)
7.ニュージーランド シルバーファーンポリシー
2009年11月25日に発表され、今年の4月27日より予定されていたニュージーランドの新しい就労ビザがいよいよ実施されます。 その名も Silver Fern Policies(シルバーファーンポリシー)。海外のスキルの高い若者を受け入れるために年間300人を対象にニュージーランドでの就労機会を与えます。
このプログラムへの参加要綱は以下の通りです。
①ニュージーランド国外からの申請
②年齢が20歳から35歳であること
③規定された学位や資格を保持していること
a) 学士号以上
b) 専門士資格及び2年以上の就業経験
④規定された英語力(IELTS試験にて平均6.5点以上)
⑤滞在可能な十分な資金(4,200NZドル以上)
8.ニュージーランド技能移住
ニュージーランドの代表的な永住ビザ取得方法がこの技能移住になります。これは申請者の年齢、学歴、職歴、資格、雇用保証の有無などをポイントに換算し、規定点である100点に達することでビザの申請が可能となっていますが、一定期間中の申請者数や獲得点数を判断し、隔週毎に行われるセレクションにより点数の高い方から順次、次のステージへ進むことができます。
したがって規定点の100点を満たせば良いということではなく、実際には140点以上の点数獲得か、又は現地での就職が決まっている、技能不足産業でのボーナス点獲得などがなければ次のステージに進むことは難しくなっています。
<申請者に課せられる条件>
①ビザ申請時に56歳未満である
②規定以上の英語力がある(IELTS6.5点以上)
③下記の3つの条件のうち、最低1つ以上を満たす
(a)ニュージーランド国内にて雇用保証がある
(b)高等教育機関の学位や資格を保持している
(c)最低2年以上の職歴がある ④合格点を獲得する
<ポイントテスト>
<1> 技能雇用保証
<2> 関連性のある職歴
<3> 資格・学位
<4> 年齢
<5> 親族サポート
以上の項目にてそれぞれ点数を算出し、規定点100点以上を獲得できればセレクションに参加することが可能になります。














