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ニュース・トピックス
- 2026年 10月 02日
オーストラリア移民改革、観光ビザに制限追加・学生ビザの「コース乗り換え」も規制へ
オーストラリア政府が2026年9月17日に発表した移民制度改革には、ワーキングホリデーの抽選制導入(先日お伝えした記事をご参照ください)のほかにも、観光ビザや学生ビザに関わる変更が含まれています。
▼ 続きを読む(観光ビザの新条件、学生ビザのコース乗り換え規制、留学生受け入れ目標)
観光ビザに「No Further Stay(現地での延長不可)」条件を追加
政府は、今後発給する観光ビザ(サブクラス600)に「No Further Stay」という条件を原則として付ける方針を示しました。この条件が付くと、オーストラリア国内にいる間に別の種類のビザへ切り替えることができなくなり、滞在を延ばしたい場合は一度国外に出てから申請し直す必要があります。観光ビザを「現地で別のビザに切り替える入口」として使うことを防ぐのが狙いです。
この条件がいつから・どの観光ビザから適用されるのか、具体的な施行日はまだ公式に発表されていません。「今後12か月かけて段階的に導入する」とされているのみで、法改正が必要な部分もあります。観光ビザで渡航後に別のビザへの切り替えを予定している方は、今後の正式な発表にご注意ください。
学生ビザの「コース乗り換え」規制
学生ビザについては、同じレベルのコースへ繰り返し切り替えて滞在を引き延ばす、いわゆる「ビザホッピング」を防ぐ規制が、2026年10月2日から始まる新ルールに組み込まれています。
コースを修了した後、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請できるのは、原則としてより上位レベルのコースに進学する場合のみです。同じレベルのコースに切り替える場合(高等教育課程を修了して別の高等教育課程に進むなど、レベルが上がらないケース)は、この国内申請の例外に該当しないため、一度国外に出て申請する必要があります。
2027年の留学生受け入れ目標は29万5,000人で据え置き
政府は、2027年の留学生受け入れの目安を、2026年と同じ29万5,000人に据え置きました。これは留学生数そのものの上限ではなく、各教育機関へのビザ審査の優先順位づけに使われる目安とされています。すべての要件を満たした学生は、引き続き申請・ビザ取得が可能です。
ソース:オーストラリア内務省「Australian Government Migration Policy Changes」(2026年9月17日発表)
- 2026年 10月 02日
オーストラリア学生ビザ、新ルールが2026年10月2日から施行:国内切り替え・家族帯同に制限
オーストラリア内務省は、学生ビザ(サブクラス500)および学生ガーディアンビザ(サブクラス590)について、2026年10月2日から新しいルールを適用すると発表しました。オーストラリア国内にいる間にビザを申請・取得できるかどうかや、家族を含められるかどうかに関わる変更です。
留学生の受け入れ自体は継続されており、要件を満たせば引き続き学生ビザの申請は可能です。以下に該当する方は、渡航・進学・引っ越しの計画を立てる前に、新ルールの影響を確認することが推奨されています。
- オーストラリア国内から学生ビザ・学生ガーディアンビザを申請する方
- 既に学生ビザを保有しており、別の学生ビザに切り替えて申請する方
- 学生ビザに家族を含めることを検討している方、または家族を後から呼び寄せることを検討している方
現在のビザへの影響はありません。今回の変更は、新しいルール開始後に申請する場合が対象です。2026年10月2日より前に提出された申請(家族を含む申請を含む)は、申請時点のルールで引き続き審査されます。
▼ 続きを読む(国内切り替えの例外、家族帯同の例外など)
オーストラリア国内での学生ビザ申請について
多くの一時滞在ビザ保持者は、オーストラリア国内にいる間に学生ビザ・学生ガーディアンビザを新規申請できなくなります。既に学生ビザを保有していて、別の学生ビザに切り替える場合も、例外に該当しない限りこのルールの対象です(扶養家族として学生ビザを持つ方が、主申請者として学生ビザに切り替える場合も含まれます)。
この新ルールの対象となる方は、オーストラリア国外から申請し、ビザが発給される時点でもオーストラリア国外にいる必要があります。なお、現在の学生ガーディアンビザ保持者は、引き続き国内から次の学生ガーディアンビザを申請できます。
国内からの申請が認められる例外(学生ビザ保持者が別の学生ビザに切り替える場合)
- もとのコース終了日から最大12か月以内に、同じ教育機関で就学を続けて修了する必要がある場合(コースがパッケージになっている場合は、延長が必要なコースがメインコースであること)
- オーストラリア外務貿易省(DFAT)または国防省のスポンサーを受けている場合
- 博士課程(PhD)に進学する場合
- 小学校・中学校の課程に進学する場合
- オーストラリア資格枠組み(AQF)のレベルを持つメインコースを修了し、より上位のAQFレベルのコースに進学する場合(高等教育課程を修了した場合、次のコースも高等教育機関による高等教育課程である必要があります)
- AQFレベルのないコース(学校教育など)を修了し、AQFレベルのないコースまたはAQFレベルのあるコースに進学する場合
- 通っていた教育機関が破綻(default)し、コースを続けられなくなった場合
家族の帯同について
学生ビザの申請者は、例外に該当しない限り、新規申請時に家族(配偶者・扶養児童)を含めることができなくなります。これは、次の学生ビザを申請する場合も同様です。
現在の学生ビザ保持者は、ビザ発給後に家族を新たに追加することができなくなります。この点に例外はありません。
申請時点で家族を含められる例外は、以下の場合に限られます。
- 博士課程(PhD)で就学する場合
- DFATまたは国防省のスポンサーを受けている場合
- 外国政府の奨学金を受けている場合
- 太平洋島しょ国またはASEAN加盟国出身の対象学生である場合
既に現在の学生ビザに家族が含まれていて、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請する場合は、引き続きその家族を含められる可能性があります。その場合、主申請者と家族全員が、申請時に同じ場所にいる必要があります。
詳細や、ご自身が対象となるか・例外が適用されるかについては、内務省のSubclass 500 Student visaのページでご確認いただけます。
ソース:オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)
- 2026年 09月 28日
米国大使館の面接予約について(来年3月まで空き無し)
ビザ申請に際して米国大使館で面接を受ける方は余裕をもった手配が必要です。2026年9月28日時点で東京赤坂の米国大使館の最短の面接予約可能日は2027年3月以降です。これよりも早く面接を受けなければならない場合は、緊急リクエストを行うか、またはキャンセルが出ることがあるので日々チェックされると良いと思います。
- 2026年 09月 25日
【保存版】電子渡航認証まとめ:米国ESTA・英国ETA・欧州ETIAS・日本のJESTA
ビザが不要な国でも、渡航前にオンライン認証が必要な国が増えています。主なものをまとめました(2026年9月時点)。
- 米国ESTA:2026年1月1日以降の申請料は40.27ドルです。
- 英国ETA:申請料は20ポンド(2026年4月8日に16ポンドから改定)で、有効期間は2年間またはパスポートの有効期限までです。2026年2月25日からは、未取得の場合は搭乗が拒否されます。
- 欧州ETIAS:申請料は20ユーロで、18歳未満と70歳以上は無料です。運用開始は2026年第4四半期(10〜12月頃)の予定で、開始日はEU公式サイトでご確認ください。
- 日本JESTA(訪日外国人向け):2026年3月に入管法改正案が閣議決定され、2028年度の導入を目指しています。
オーストラリアETAS、ニュージーランドNZeTA、カナダeTAについては、各案内ページをご覧ください。
オーストラリアETAS/ニュージーランドNZeTA/カナダeTA/米国ESTA
- 2026年 09月 24日
NZ訪問者ビザ、2026年9月24日から新オンラインシステムに一本化
ニュージーランド移民局は、2026年9月24日から、ほとんどの訪問者ビザの新規申請を「Enhanced Immigration Online」でのみ受け付けます。 Immigration New Zealand
旧システムで作成済みの下書きは、引き続き提出できます。ただし、10月8日以降は旧システム上の該当フォームが閉鎖され、未提出の下書きは削除されます。提出済みの申請には影響ありません。 Business Today
日本国籍の方の短期渡航はNZeTA(電子渡航認証)が中心ですが、滞在が長期になる場合などに訪問者ビザを申請する方は、今後の申請が新システム経由になります。
ソース:ニュージーランド移民局