VISA NEWS

最新ビザニュース

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オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど各国の移民局により公表されている最新情報を日々ご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら

2023年 10月 08日

今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2025が開始されます。受付は2023年10月4日から11月7日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も先着100名様にて承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2025

2022年 10月 05日

今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2024が開始されます。受付は2022年10月6日から11月8日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2024

2022年 01月 22日

オーストラリア政府はCOVID-19による経済的なダメージを回復を支援するために、海外からの学生ビザおよびワーキングホリデービザ保有者に対してインセンティブを与え、早期に戻ってくることを期待しています。これによりオーストラリアの労働力不足を補うことにも期待を寄せています。

 

2022年1月19日から2022年3月19日までの期間にオーストラリアに渡航滞在する学生ビザ保有者は、ビザ申請料金(VAC)の払い戻しを受けることが出来ることになりました。また2022年1月19日から2022年4月19日までオーストラリアに渡航滞在するワーキングホリデービザ保有者についてもビザ申請料金の払い戻しが可能となります。学生ビザの申請料金はAUD630、ワーキングホリデービザの申請料金はAUD495です。払い戻しの申請方法の詳細については、Getting a refundのサイトをご覧ください。

 

また現在の労働力不足のため、政府は一時的にすべてのセクターの学生ビザ保有者の労働時間の制限を撤廃しています。これは、中等学生ビザ保有者にも適用されます。この変更はすぐに有効になり、2022年4月以降に見直される予定となっています。 政府はまた、ワーキングホリデービザ保有者の6か月の就労制限についても一時的に緩和しています。こちらも2022年の終わりまで継続の予定となっています。尚、ワーキングホリデーメーカーが同一雇用主の元で働くことができる時間についても制限はありません。 これらの措置は一時的なものであり、現在深刻な労働力不足に直面しているオーストラリアの企業に即時の支援を提供するように設定されています。

2020年 04月 07日

現在オーストラリアでは航空機の減便により母国への帰国が困難な方が多数出ております。そのため不法滞在にならないように豪州政府はお持ちのビザが失効する前に他のビザへの申請を行うことを指示しています。お持ちのビザごとに申請可能なビザについて以下にてご案内いたします。

■ETASやSC600等の観光ビザ保持者の場合

最長12か月間までの滞在延長が可能となる600ビザの国内申請手続きが可能です。審査中にETASの滞在期限が切れてもブリッジングビザが発給されるため合法的に滞在が可能となります。ETASで入国した日から3か月以内に申請しなければなりません。

■学生ビザ保持者の場合

コースが既に終了している場合には上記と同じく600ビザの国内申請手続きが可能です。学生ビザの有効期限内に申請する必要があります。母国への帰国ができず学生ビザの有効期限が切れる場合やコースが完了するには更に時間が必要な場合には学生ビザの延長手続きが可能です。 その他、修士・博士課程、コースセッション外の場合にはフルタイムでの就労が可能、コース延期の場合には2週間あたり40時間以上の就労が可能です。

■ワーキングホリデービザ保持者の場合

3か月または6か月間以上、ある特定分野(農業、医療関係、高齢者介護施設、チャイルドケア、スーパーマーケット)で働いている場合、セカンド又はサードワーキングホリデービザの申請が認められることがあります。この場合6か月の就労制限も免除されることになります。また上記の就労期間の規定を満たすことが出来ず、母国への帰国もできない場合にはCOVID-19 パンデミック一時滞在ビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) stream visa)の申請が可能となります。このビザは新たに設定されたビザとなり、申請料は無料で、ビザが許可されれば合法的に滞在することが可能となります。母国への帰国が可能になるまで引き続き現地にて働くことが出来ます。

■一時就労ビザ保持者の場合

状況により上記同様に一時滞在ビザの申請が可能な場合があります。

2020年 03月 31日

中国武漢から始まったコロナウイルスによるパンデミックが一向に収まる気配がありません、現在各国では入国禁止措置を実施し、実質の鎖国状態を実施しています。状況は日々変化していきますが現状の各国のビザ申請状況と入国禁止措置などについてまとめておきます。

■米国

日本から米国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上のESTA申請や各種ビザ申請は可能だが、大使館が閉館しているため面接受け付けは停止されている。

■英国

日本から英国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上の各種ビザ申請は可能だが、英国ビザ申請センターが閉館しているため実質的に申請は停止されている。

■オーストラリア

2020年3月20日より、オーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く方の入国を禁止。ETASなども申請は許可されず、該当者の申請は600ビザでの申請のみ。その他ビザ申請は可能だが、結果が出るのには時間がかかっている。

■カナダ

日本からカナダへの渡航は可能。但し入国後14日間は隔離対応(自主隔離)となる。オンライン上のeTAや各種ビザ申請は可能だが、カナダビザ申請センターが閉館しているためバイオメトリクスの対応ができない。

■ニュージーランド

2020年3月20日より、ニュージーランド人及びその家族等を除き、ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止。オンライン上のNZeTAや各種ビザ申請は可能だが、ビザ申請センターや移民局が閉館しているためビザ申請に関する審査は行われていない。

2019年 11月 25日

QLD州向けの州政府スポンサー付永住ビザ、サブクラス190および一時滞在ビザ491プログラムがオープンしました。

■QLDスポンサーからの発表
クイーンズランド州政府は(2019年11月25日現在)再受付を開始し、申請者が190および491ビザのEOIを提出が可能になったことを発表しました。 尚、州政府の職業リスト(SOL)から新たに削除された職業はほとんどありませんが、EOIを提出する際には念のため職種を確認するようにしてください。


■SOLから除外された職業/2019年11月
■国内申請および国外申請 - IT
ICTビジネスアナリストANZSCO 261111
システムアナリストANZSCO 261112
開発者プログラマーANZSCO 261312
ソフトウェアエンジニアANZSCO 261313
ソフトウェアおよびアプリケーションプログラマーnec ANZSCO 261399
ICTセキュリティスペシャリストANZSCO 262112
コンピュータネットワークおよびシステムエンジニアANZSCO 263111
アナリストプログラマーANZSCO 261311

■国内申請のみ-会計
会計士(一般)ANZSCO 221111
管理会計士ANZSCO 221112
税理士ANZSCO 221113
外部監査人ANZSCO 221213
内部監査員ANZSCO 221214

■国外申請のみ-エンジニアリング
土木技師ANZSCO 233211
機械エンジニアANZSCO 233512
電気エンジニアいANZSCO 233311
エンジニアリングテクノロジストANZSCO 233914

2017年 04月 19日

オーストラリア政府は457ビザの廃止と置き換えを発表しました。2017年4月18日にオーストラリアの移民・国境保護大臣は、長期滞在就労ビザ(サブクラス457ビザ)を廃止することを発表しました。これにより現実的な技術不足に対処するビジネスをサポートする全く新しいテンポラリースキルショーテージビザ(TSS/一時的な技能不足ビザ)を実施します。

 

基本的には、ビザ有効期限(2年または4年)が設けられ、 指定職種(MLTSSLに記載されているかどうか)によって 分かれることになります。また職業リストから多くの職業が 外され、更に一部の職業には多くの条件が付与されることに なります。

 

MLTSSL
https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/mltssl

その他としては以下のような改正が予定されております。

 

●最低2年以上の同等の職務経験が必要
●最低給与金額の見直し
●労働市場テストの実施
●MLTSSLについては3年経過した後にオーストラリア国内でのビザ更新可能
●オーストラリア労働者に対する職場における差別撤廃、トレーニング実施強化
●税務申告番号(Tax file number)の提出を義務化
●無犯罪証明の提出を義務化

2015年 12月 01日

オーストラリア政府は2015年11月21日よりワーキングホリデーにおける就労期間について一部改正を行いました。これによりこれまで同一雇用主のもの6カ月間までしか働けなかったものが、12カ月間の雇用が認められるようになります。

 

12カ月間働くための条件としては、以下のようになります。

 

1.オペアでの就労である場合(2015年7月より開始)

2.ノーザンテリトリー全域、クイーンズランド及び西オーストラリアの北部地域の規定されている業種にて仕事をしている場合(2015年11月21日より開始)

 

規定されている業種とは、高齢者や障害者福祉施設での労働や農業、建設業、鉱業および観光業で働く場合が含まれています。 尚、6ヶ月以上の就労を希望する場合には就労許可の申請が必要です。申請用紙(Form 1445)を作成し、必要書類とともにお近くの移民局へ申請することで労働許可が発行されます。

2013年 07月 01日

オーストラリア移民局はビザ申請料金の改定と長期就労ビザ457の改正を実施しました。

 

■ビザ申請料金の改定
一部料金については申請料金そのものが値上げとなっていますが、今回の改定でもっとも大きなポイントは、申請者に帯同する扶養家族に対して申請料金を課すことが決定されたことになります。

 

これまでは、申請を家族まとめて行う場合には申請料金は1名分のみで良かったものが、扶養家族に対しても追加で申請料金を課すことになりました。例を挙げますと以下のようになります。

 

【長期就労ビザ457の場合】 主申請者+配偶者+18歳未満の子供2名の場合
2013年6月30日までのビザ申請料金: 455豪ドルのみ
2013年7月01日以降のビザ申請料金:900豪ドル(主)+900豪ドル(配)+225豪ドル(子)×2名=2,250豪ドル

 

■就労ビザ457に関する改定
2013年7月1日より以下のようにルールが改正されました。新しい規定は下記の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものございます。
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている 英語力(IELTS5.0)の基準引き上げ
  ※9万6400豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を 更に優先

2013年 04月 03日

オーストラリア大使館の発表によりますと、5月1日以降ビザ申請場所、申請方法が一部変更となります。

 

■5月1日以降審査を請け負うのはどこか?
5月1日までは東京・ソウル共同で審査を行っておりますので、この日以降に申請いただいた場合は韓国にて審査が扱われる予定です。

 

■窓口での受付が予約制となります
大使館への窓口申請の予約は電話にて行うことになります。可能であればオンライン申請、または郵送申請が推奨されています。

 

■4月中の申請料金の支払いはクレジットカー ド対応が可能か?
可能ですが、オーストラリアドルでチャージされます。

 

■翻訳はNAATIの翻訳家でなければ認められませんか?
5月1日まではNAATIの翻訳家でなくても、プロの翻訳会社が訳したものであれば、通 常は問題ございません。

 

■下記のビザ審査は韓国のオーストラリア大使館が管轄することになります。
永住、訪問、学生、一時居住。

 

■パスポート原本の提出は出来ません。

オーストラリア領事館にて認証コピーを作成しなければなりません。 申請方法は来館するか郵送となります。認証コピー作成料は書類一式または一部で3,000円となります。(例:パスポートコピー1名3000円など)

 

これまで認められていたパスポート原本の送付やNAATI以外の翻訳家の利用が認められなくなることは非常に書類準備に手間と時間、お金が掛かることが予想されますのでご注意ください。

 

上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。