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最新ビザニュース

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オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど各国の移民局により公表されている最新情報を日々ご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら

2020年 04月 07日

豪州、コロナウイルス感染(COVID-19)による滞在延長方法について

現在オーストラリアでは航空機の減便により母国への帰国が困難な方が多数出ております。そのため不法滞在にならないように豪州政府はお持ちのビザが失効する前に他のビザへの申請を行うことを指示しています。お持ちのビザごとに申請可能なビザについて以下にてご案内いたします。

■ETASやSC600等の観光ビザ保持者の場合

最長12か月間までの滞在延長が可能となる600ビザの国内申請手続きが可能です。審査中にETASの滞在期限が切れてもブリッジングビザが発給されるため合法的に滞在が可能となります。ETASで入国した日から3か月以内に申請しなければなりません。

■学生ビザ保持者の場合

コースが既に終了している場合には上記と同じく600ビザの国内申請手続きが可能です。学生ビザの有効期限内に申請する必要があります。母国への帰国ができず学生ビザの有効期限が切れる場合やコースが完了するには更に時間が必要な場合には学生ビザの延長手続きが可能です。 その他、修士・博士課程、コースセッション外の場合にはフルタイムでの就労が可能、コース延期の場合には2週間あたり40時間以上の就労が可能です。

■ワーキングホリデービザ保持者の場合

3か月または6か月間以上、ある特定分野(農業、医療関係、高齢者介護施設、チャイルドケア、スーパーマーケット)で働いている場合、セカンド又はサードワーキングホリデービザの申請が認められることがあります。この場合6か月の就労制限も免除されることになります。また上記の就労期間の規定を満たすことが出来ず、母国への帰国もできない場合にはCOVID-19 パンデミック一時滞在ビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) stream visa)の申請が可能となります。このビザは新たに設定されたビザとなり、申請料は無料で、ビザが許可されれば合法的に滞在することが可能となります。母国への帰国が可能になるまで引き続き現地にて働くことが出来ます。

■一時就労ビザ保持者の場合

状況により上記同様に一時滞在ビザの申請が可能な場合があります。

2020年 03月 31日

コロナウイルス感染(COVID-19)による各国の状況について

中国武漢から始まったコロナウイルスによるパンデミックが一向に収まる気配がありません、現在各国では入国禁止措置を実施し、実質の鎖国状態を実施しています。状況は日々変化していきますが現状の各国のビザ申請状況と入国禁止措置などについてまとめておきます。

■米国

日本から米国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上のESTA申請や各種ビザ申請は可能だが、大使館が閉館しているため面接受け付けは停止されている。

■英国

日本から英国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上の各種ビザ申請は可能だが、英国ビザ申請センターが閉館しているため実質的に申請は停止されている。

■オーストラリア

2020年3月20日より、オーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く方の入国を禁止。ETASなども申請は許可されず、該当者の申請は600ビザでの申請のみ。その他ビザ申請は可能だが、結果が出るのには時間がかかっている。

■カナダ

日本からカナダへの渡航は可能。但し入国後14日間は隔離対応(自主隔離)となる。オンライン上のeTAや各種ビザ申請は可能だが、カナダビザ申請センターが閉館しているためバイオメトリクスの対応ができない。

■ニュージーランド

2020年3月20日より、ニュージーランド人及びその家族等を除き、ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止。オンライン上のNZeTAや各種ビザ申請は可能だが、ビザ申請センターや移民局が閉館しているためビザ申請に関する審査は行われていない。