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2015年 12月 01日

オーストラリア・ワーキングホリデービザの就労期間が延長

オーストラリア政府は2015年11月21日よりワーキングホリデーにおける就労期間について一部改正を行いました。これによりこれまで同一雇用主のもの6カ月間までしか働けなかったものが、12カ月間の雇用が認められるようになります。

 

12カ月間働くための条件としては、以下のようになります。

 

1.オペアでの就労である場合(2015年7月より開始)

2.ノーザンテリトリー全域、クイーンズランド及び西オーストラリアの北部地域の規定されている業種にて仕事をしている場合(2015年11月21日より開始)

 

規定されている業種とは、高齢者や障害者福祉施設での労働や農業、建設業、鉱業および観光業で働く場合が含まれています。 尚、6ヶ月以上の就労を希望する場合には就労許可の申請が必要です。申請用紙(Form 1445)を作成し、必要書類とともにお近くの移民局へ申請することで労働許可が発行されます。