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アメリカESTA(エスタ)申請条件・資格

ESTA申請条件・資格

【重要】2016年4月1日よりESTA(エスタ)登録によるビザ免除にて渡航する全ての渡航者は(eパスポート(IC旅券))の利用が義務付けられました。

個人、申請代行問わずESTAを申請する場合、以下、全ての条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場合には、事前に米国大使館又は専門家にご相談下さい。

- VWP(ビザ免除プログラム)対象国籍のパスポートを持っている
- パスポートの残存期間がアメリカ入国日から90日以上ある
- 観光、商用目的の渡航である
- アメリカの滞在日数が90日以内である
- 健康で犯罪歴がない
- 過去にアメリカのビザを却下されていない
- 現在、他にアメリカの有効なビザを持っていない

【重要】米国政府は2016年1月21日よりビザ免除プログラムの規定を一部改定し、日本人を含むビザ免除プログラム対象国者に対して、過去に2011年3月1日以降にリビア、ソマリア、イエメン、イラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある方、及びこれらの国籍を有する二重国籍者に対してビザ免除プログラムの利用しての渡航を禁止しました。該当者はビザ申請が必要となります。

VWP(ビザ免除プログラム)対象国籍のパスポートを持っている

ESTA(エスタ)申請が可能な国籍
日本、韓国、台湾、アンドラ、エストニア、アイルランド、モナコ、シンガポール、オーストラリア、フィンランド、イタリア、オランダ、スロバキア、英国、オーストリア、フランス、ニュージーランド、スロベニア、ベルギー、ドイツ、ラトビア、ノルウェー、ブルネイ、ギリシャ、リヒテンシュタイン、ポルトガル、スペイン、チェコ共和国、ハンガリー、リトアニア、マルタ共和国、スウェーデン、デンマーク、アイスランド、ルクセンブルグ、サン・マリノ、スイス

パスポートの残存期間がアメリカ入国日から90日以上ある

日本人の場合、パスポートの残存期間がアメリカに入国した日から90日以上あれば問題ありません。但し、通常ESTAは2年間有効ですが、残存期間が2年に満たない場合にはパスポートの有効満了日までとなります。

観光、商用目的の渡航である

観光、短期商用を目的に渡航するのであればESTAを利用することができます。

アメリカの滞在日数が90日以内である

連続で認められる滞在日数は最長90日間までです。1月1日に入国した場合、3月31日まで滞在可能です。一度出国すれば滞在日数はリセットされることになります。

健康で犯罪歴がない

感染症などにかかっていないこと、過去に逮捕歴、犯罪歴がないこと

<犯歴等に関する質問内容> 2015年3月現在の質問内容
1) 身体的あるいは精神的な障害があるか、薬物乱用者あるいは中毒者であるか、現在以下に挙げる疾病のいずれかに罹患していますか? ( 軟性下疳、 りん病、 鼠径部肉芽腫、 感染性らい病、 性病性リンパ肉芽腫、 感染性梅毒、 活動性結核症)

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※補足  身体的または精神的障害に関して以下にあてはまる場合、この質問に「はい」と回答してください。
 (a) 現在、身体的または精神的な障害を患っており、その障害に関連して自身または他者の所有物、安全、健康に脅威を与える可能性があるかこれまで脅威を与えたことのある行動を起こした経歴がある。あるいは、
 (b) 過去に身体的または精神的な障害を患っており、その障害に関連して自身または他者の所有物、安全、健康に脅威を与えた行動を起こした経歴があり、その行為は繰り返されるか、その他の危害を及ぼす行為につながる可能性が高い。

以下にあてはまる場合、「いいえ」と回答してください。
 (a) 現在、身体的・精神的な障害は全くない。あるいは、
 (b) 現在あるいは過去に身体的または精神的な障害を患っている/患っていたが、その障害は自身または他者の所有物、安全、健康に脅威を与える可能性があるかこれまで脅威を与えたような行動には関連していない。あるいは、
 (c) 現在、身体的または精神的な障害を患っており、障害は行動に関連があるが、当該の行動は自身または他者の所有物、安全、健康にこれまでも現在もこれからも脅威を与えた/与えることはない。あるいは、
 (d) 過去に身体的あるいは精神的な障害を患っており、その障害は自身または他者の所有物、安全、健康に脅威を与えた行動に関連があったが、その行動が繰り返される可能性は低い。

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2) 他者あるいは政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けたりしたことがありますか?

※補足 米国大使館のサイトより引用: 不道徳な行為に関わる違反行為とは、本質的で、卑しい、堕落した違反行為のことで、社会の規則や人、あるいは社会に対する責務を受け入れない傾向にある場 合を指します。不道徳な行為に関わる違反行為の例(ただしこの限りでない):殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪)

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3) 違法薬物の所持、使用、流通に関連した法律に違反したことがありますか?

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4) テロ行為、スパイ活動、破壊工作、大量虐殺に関与するつもりですか?あるいはこれまでに関与したことがありますか?

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5) 自らあるいは他者が米国査証を入手したり米国に入国したりするために、これまで詐欺を行ったり、自身あるいは他者を偽ったりしたことがありますか?

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6) 現在米国において雇用を求めているか、以前に米国政府の事前許可を受けずに米国で雇用されたことがありますか?

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7) 現在または以前に所有した旅券で申請した米国査証が却下されたり、米国への入国が拒否されたり、米国通関手続地で入国申請を撤回されたことがありますか?

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8) 米国政府により承認された期間を超えて米国内に滞在したことがありますか?

DUI(飲酒運転)とESTAについて

米国ではDUI(Driving under Influenceの略)は交通違反ではなく犯罪として取り扱われています。しかしながら米国国務省はDUIに関して以下のような説明をウェブ上にて行っています。

(参照サイト) https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/402/kw/dui%20conviction/suggested/1

A single DUI conviction is not grounds to deny entry into the U.S; however, multiple DUI convictions or a DUI conviction in combination with other misdemeanor offenses can make a person inadmissible and require a waiver prior to entering the United States.

意訳:1回のDUIによる有罪判決は米国への入国を拒否する要因にはなりません。しかし複数回のDUIの有罪判決や他の罪との組み合わせで有罪判決を受けている場合には米国への入国を拒否することができます。

以上から1回のDUIにおいて有罪判決を受けた方であればESTAにて渡航することが出来ると考えられます。(※入国を保証するものではありません)

過去にアメリカのビザを却下されていない

ESTAは簡易的なシステムのため過去にアメリカのビザを一度でも却下されている場合には許可されないことがあります。

他にアメリカの有効なビザを保持していない

ESTAはビザ免除で渡航する場合に必要であり、他に有効なアメリカのビザを持っている場合には申請する必要はありません。