VISA NEWS
最新ビザニュース
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オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど各国の移民局により公表されている最新情報を日々ご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら
- 2013年 07月 01日
申請料金の改定 及び 457就労ビザの改定
オーストラリア移民局はビザ申請料金の改定と長期就労ビザ457の改正を実施しました。
■ビザ申請料金の改定
一部料金については申請料金そのものが値上げとなっていますが、今回の改定でもっとも大きなポイントは、申請者に帯同する扶養家族に対して申請料金を課すことが決定されたことになります。これまでは、申請を家族まとめて行う場合には申請料金は1名分のみで良かったものが、扶養家族に対しても追加で申請料金を課すことになりました。例を挙げますと以下のようになります。
【長期就労ビザ457の場合】 主申請者+配偶者+18歳未満の子供2名の場合
2013年6月30日までのビザ申請料金: 455豪ドルのみ
2013年7月01日以降のビザ申請料金:900豪ドル(主)+900豪ドル(配)+225豪ドル(子)×2名=2,250豪ドル■就労ビザ457に関する改定
2013年7月1日より以下のようにルールが改正されました。新しい規定は下記の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものございます。
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている 英語力(IELTS5.0)の基準引き上げ
※9万6400豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を 更に優先
- 2013年 04月 03日
オーストラリア大使館での審査方法変更のお知らせ!
オーストラリア大使館の発表によりますと、5月1日以降ビザ申請場所、申請方法が一部変更となります。
■5月1日以降審査を請け負うのはどこか?
5月1日までは東京・ソウル共同で審査を行っておりますので、この日以降に申請いただいた場合は韓国にて審査が扱われる予定です。■窓口での受付が予約制となります
大使館への窓口申請の予約は電話にて行うことになります。可能であればオンライン申請、または郵送申請が推奨されています。■4月中の申請料金の支払いはクレジットカー ド対応が可能か?
可能ですが、オーストラリアドルでチャージされます。■翻訳はNAATIの翻訳家でなければ認められませんか?
5月1日まではNAATIの翻訳家でなくても、プロの翻訳会社が訳したものであれば、通 常は問題ございません。■下記のビザ審査は韓国のオーストラリア大使館が管轄することになります。
永住、訪問、学生、一時居住。■パスポート原本の提出は出来ません。
オーストラリア領事館にて認証コピーを作成しなければなりません。 申請方法は来館するか郵送となります。認証コピー作成料は書類一式または一部で3,000円となります。(例:パスポートコピー1名3000円など)
これまで認められていたパスポート原本の送付やNAATI以外の翻訳家の利用が認められなくなることは非常に書類準備に手間と時間、お金が掛かることが予想されますのでご注意ください。
上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 2013年 03月 23日
オーストラリア観光・訪問・短期商用・医療ビザ改定!
3月23日にオーストラリア移民局は観光、訪問、短期商用、医療などの各種ビザを改正致しました。廃止されたビザや統合されたビザなど多くございますので申請には注意が必要です。
■廃止されたビザと番号
訪問者ビザ (サブクラス676)
スポンサーファミリー観光ビザ (サブクラス679)
短期商用ビザ (サブクラス456)
スポンサー短期商用ビザ (サブクラス459)
医療ビザ 短期滞在 (サブクラス675)
医療ビザ 長期滞在 (サブクラス685)
観光用ETAS(V) (サブクラス976)
短期商用ETAS(BS) (サブクラス977)
長期商用ETA(BL) (サブクラス956)
上記のビザが廃止され、下記のいずれかのビザに変更されています。■改正後のビザと番号
短期特定活動 (サブクラス400)
訪問ビザ (サブクラス600) ※観光、商用、スポンサーファミリー、ADS (中国在住ツアー参加者)の4つのサブカテゴリー
ETAS (サブクラス601) ※観光、商用の2つのサブカテゴリー
医療ビザ (サブクラス602)
eVisitor (subclass 651)上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 2013年 03月 21日
オーストラリアETASの種類が統合されます
3月23日に、ETA登録方法が一部変更になります。
観光(T)もしくは短期商用(B)の選択になり、現在の観光(V)、短期商用 (BS/BL)の選択肢はなくなります。なお、23日以降、ETA(601)の種類は統計に使用され、実質上、ETAの種類はなくな ります。
従いまして、ETAの確認画面には、選択したTやBの表記はございません。ど ちらを選択した場合でも、観光および短期商用目的で渡航可能です。
しかしながら、22日までに登録されたETA観光(V-976)では、23日以降、短期商用 の渡航目的の場合、新しいETA(601)の登録が必要になりますので、ご注意くださ い。
- 2013年 02月 26日
オーストラリア就労ビザ(457)を大幅に改正予定と発表
オーストラリア移民局は、今年の7月1日より457ビザの規定を大幅に改正し、更に審査を厳しくするという方向性を打ち出しました。詳細については未発表ですが、改正が予想される点は以下の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものが出てきます
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ予定
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている英語力(IELTS5.0)の基準引き上げを予定。
※9万2000豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続される予定
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を更に優先する施策を予定以上のように現在の規定よりも更に諸条件が厳しくなることが予定されています。457ビザ申請を検討している方は7月1日以前の申請をお勧めいたします。