オーストラリアビザ情報、無料相談、申請代行サービス

お電話でのお問い合わせは03-6676-3960(平日:10:00~18:00、休日:11:00~18:00)
  • 会社概要
  • 料金一覧
  • 資料請求
  • オススメリンク集

オーストラリアビザ 永住ビザ(家族)

オーストラリアビザ編
オーストラリア市民権、永住権保持者との婚姻関係、親子関係などを利用し、オーストラリアへ移住するために必要な永住ビザ(家族)に関してご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

9.家族関係による永住ビザ

オーストラリア国籍保持者又は永住ビザ保持者の配偶者、両親、子供、その他親族を対象とし、その家族関係を証明することで認められる永住ビザになります。

配偶者・事実婚用永住ビザ (309ビザ、100ビザ)

18 歳以上のオーストラリア国籍保持者又は永住ビザ保持者との婚姻関係(事実婚・内縁関係含む)をベースに申請することが可能な2年間有効な配偶者・事実婚暫定ビザ(309ビザ)と配偶者・事実婚永住ビザ(100ビザ)になります。

スポンサーとなるオーストラリア国籍保持者又は永住ビザ保持者は配偶者をスポンサーすることで配偶者がオーストラリアに入国してから2年間は経済的にサポートする義務が生じます。また既に2名のスポンサーになられた方や過去5年以内に別の方をスポンサーした場合にはこの期限が過ぎるまでスポンサーになることはできません。

配偶者・事実婚関係のビザ申請に際してはそれぞれ以下の証明をしなければなりません。

・配偶者の場合オーストラリア国内にて合法的に婚姻関係になるか、又はオーストラリア国外の場合にはオーストラリア国内での合法的な婚姻関係と相当する婚姻関係を証明すること ※オーストラリアでは配偶者が同性の婚姻は認められておりません。従って同性間の場合には、事実婚関係での申請が必要です。

・事実婚関係の場合単なる同居ではなく、事実婚(内縁関係)にて継続的に12ヶ月以上生活をともにしていること(銀行口座や賃貸契約などの証明書類が必要です) ※12ヶ月以上生活をともにできなかった特別な理由(子供がいる、オーストラリア政府により認められているなど)があればこの限りではありません。

上記ともに配偶者に扶養義務のある子供や両親、兄弟姉妹、祖父母、孫、叔父叔母がいる場合、この申請に含めることが可能ですが、ともに暮らしており12ヶ月以上にわたり経済的に扶養していたことを証明する必要があります。

両親用永住ビザ (103ビザ、143ビザ、173ビザ)

18 歳以上のオーストラリア国籍保持者又は永住ビザ保持者との家族関係をベースに申請可能な両親用の永住ビザになります。両親用永住ビザは年間の発給数の関係で非常に長期間待機しなければならない状態となっておりましたが、これを打破するための新しい制度として取り入れられたのが拠出制両親用永住ビザになります。現在の規定では海外からの両親用ビザの種類は下記の3種類となっています。

・両親用永住ビザ(103ビザ)

オーストラリアに居住するオーストラリア市民権保持者又は永住ビザ保持者の子供が、他国(日本含め)に居住する子供の数の比率と同等又はオーストラリア居住者比率が高い場合に申請可能な永住ビザになります。2010年度の両親用永住ビザの発給枠9000名に対してこのカテゴリーに振り分けられた枠は2000 名、内1400名が国外申請者、600名が国内申請者に割り振られ、予想される審査待機期間は10年程度になります。拠出金の支払いについては2年間の社会保証金として5,000豪ドル、配偶者や扶養家族が1名増えるごとに2,000豪ドルが加算されます。拠出金制度の詳細については下記にてご紹介します。

・拠出制両親用永住ビザ(143ビザ)

上記の両親用永住ビザの規定に加え、拠出金を政府へ支払うことで審査期間を短縮することができる永住ビザになります。この拠出金は政府母体の団体へ預け入れることとなり、このカテゴリーの場合には10年分の拠出金を支払い、この期間中に社会保障を受けることがあれば、この拠出金から利用されるということになっています。拠出金の額は予告無く変更となる可能性がありますが、2010年2月の時点では単身で10,000万豪ドル、配偶者や扶養義務のある家族が 1人増えるごとに4,000豪ドルずつ加算されることになります。予想される待機期間は18ヶ月~2年程度となっています。

・拠出制両親用暫定ビザ(173ビザ)

このビザは上記拠出制両親用永住ビザへの切り替えを前提とした暫定ビザとなります。ビザの有効期間は2年間となり、この暫定ビザが失効する前に永住ビザへと切り替えることになります。 申請規定は上記の二つのビザと同じですが、この時点での拠出金はありませんが、173ビザから143ビザへの切り替えの際には上記で記載している無いようの拠出金が必要となります。 このビザを利用するメリットとしては早期にオーストラリアへ渡航することが可能であり、永住ビザ申請及び待機期間についても入国後の手続きが可能なため継続的にオーストラリアに居住することができる点がメリットといえます。

子供用永住ビザ (101ビザ、107ビザ、102ビザ)

オーストラリア市民権保持者又は永住ビザ保持者の血縁関係のある子供、継子、面倒を見てくれる親がいない親族の子供、養子縁組の子供(但し両親がオーストラリアの市民権、永住権を取得する以前に養子縁組になった場合に限る、養子縁組が後の場合には他のビザ申請が必要/養子縁組ビザ(102ビザ))などが対象とな子供用永住ビザになります。通常は18歳未満の未婚者であることが条件となっていますが、25歳未満までであれば少なくとも12ヶ月以上扶養していたことなどを証明できれば申請は可能です。

その他の家族用永住ビザ (115ビザ、114ビザ、116ビザ)

このカテゴリーでは、オーストラリア市民権又は永住ビザを保持した親族のスポンサーを得た上で、下記の条件を満たせる親族に対して申請が認められる永住ビザになります。

・最後の近親者永住ビザ

オーストラリア以外に兄弟姉妹、両親がおらず最後に残された近親者

・高齢扶養親族永住ビザ

配偶者がいない男性65歳以上、女性60歳以上(出生日により年齢は異なります)の親族

・介護永住ビザ

オーストラリア市民権又は永住ビザ保持者の介護を目的として移住する親族

お問い合わせはこちら

◆オーストラリア永住ビザ(家族)代行申請サービスは上記よりお問い合わせ下さい。
  ※このビザは個々の状況により多種多様となりますので、まずはお問い合わせ下さい。

このページのトップへ戻る

ビザコンサルティング・申請代行サービスの株式会社ビューグラント View Grant Co., Ltd.
オーストラリアへの旅行、出張、研修、長期滞在、ロングステイ、国際結婚、移住など様々な状況におけるビザ申請をオーストラリア有資格者とともに当社専任スタッフがお手伝いしています。専門的且つ丁寧なサポートならビューグラントへ
ビザの種類で選ぶ
渡航目的で選ぶ
その他