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オーストラリアビザ ワーキングホリデービザ

オーストラリアビザ編
オーストラリアのワーキングホリデービザに関してご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

5.オーストラリアワーキングホリデービザ(417ビザ)

日本とオーストラリアの若者(18歳以上30歳以下)の異文化交流を目的としたビザ制度になります。通常1年間(3ヶ月の季節労働により2年に延長が可能) の滞在が認められます。ビザの有効期限は12ヶ月間ですが、滞在については入国日から12ヶ月間となります。このビザでの就労については6ヶ月、就学については4ヶ月までの制限が設けられています。

■参加条件

・日本国籍を含め協定締結国の国籍保持者であること
・申請時及びビザ発給時にオーストラリア国外にいること
・過去にワーキングホリデービザを利用していないこと
・申請時に18歳以上31歳未満であること
・扶養する子供がいない、同行しないこと
・健康であり犯罪歴がないこと
・滞在中及び帰国のための十分な資金(50万円程度)を証明できること

■ワーキングホリデービザの申請方法

このビザの場合、インターネット上よりオーストラリア移民局のオンラインシステム(英語)を利用し申請する必要があります。申請に際しては、これまでの病歴や犯罪歴、海外渡航暦などについても審査対象となります。ビザ取得までの平均日数は、オンラインにて申請3日間から1週間程度ですが、申請者の状況により健康診断の要請があるため余裕をもった申請が必要です。

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■追加条件(セカンドワーキングホリデー)

・移民局により指定された地方にて3ヶ月以上の季節労働に従事していること

■ワーキングホリデービザでの就労、ボランティア活動について

オーストラリアのワーキングホリデービザの場合、同一雇用主のもとで就労できるのは6カ月間となっています。またこの就労の定義にはフルタイム、パートタイム、カジュアル、シフト、 ボランティア活動も含まれています。詳細については以下のように移民局のサイトにも記述がございます。 (http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/obligations.htm)

The six month work limitation applies to full-time, part-time, casual, shift and voluntary work. Volunteer work is subject to the six month employment limitation. You are able to undertake volunteer work activities for an organisation or employer for up to six months.

無給の労働やボランティア活動であれば6カ月を超えても構わないとの間違った認識がなされていることもあるようですが、この点については注意が必要です。尚、特例として特別な事情があれば1カ月未満の短期間の延長は認められることもございますが、以下のようなケースに該当しない限り延長は認められていません。

・特殊なスキルを保持しており、特別なプロジェクを終えるために1カ月以内の延長が必要な場合(例:裁判中の弁護士)
・大規模な災害ボランティアとして活動している場合(例:水害の復興支援ボランティア)
・就労ビザへの切り替え申請が完了しており、継続雇用を雇用主が望む場合(457就労ビザや820配偶者ビザ等)

■ビザ取得後にパスポートを更新した場合

可能な限りビザ申請前にパスポートの更新をお勧めしますが、もしビザ取得後にパスポートを更新した場合には、速やかに移民局に対して通知しなければなりません。オーストラリアのビザは各自のパスポート番号にリンクしたビザになっているため渡航時や滞在中は有効なパスポートの番号と移民局に登録されているビザ情報のパスポート番号が必ず同じでなければなりません。

移民局への通知方法は、オーストラリア国内にいる場合には、新旧両方のパスポート原本とビザ承認レターなどビザ番号がわかる書類を持ち、直接移民局に出向くか、または国外に居る方と同様に電子メールにてオーストラリア移民局のワーキングホリデーセクションに通知することになります。メールで通知する際には新しいパスポートのスキャンデータとビザ番号やビザ保持者の名前、生年月日などが分かるようにする必要があります。

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  ※対象者は18歳以上30歳以下の方で初めてワーキングホリデービザを申請する方のみとなります。

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