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国別ビザ情報

BUSINESS SKILL VISA

オーストラリアでの起業、事業、投資活動を希望される事業家、投資家向けのビジネススキルビザ情報をご紹介致します。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

2012年7月1日から事業・投資ビザが改正されます!

<< 重要なお知らせ >>

このカテゴリーは2012年6月30日で新規募集は締め切られ、7月1日からは新たに 『ビジネス革新・投資プログラム』が実施されることになりました。新しいプログラムの情報はこちらよりご覧いただけます。

オーストラリア ビジネススキルビザ(事業家・投資家カテゴリー)概要

<2012年6月30日までの規定>

オーストラリアのビジネススキルとは、海外の事業家や投資家が新たにオーストラリア国内にて起業したり投資活動をすることを前提として発給される二段階式の永住ビザになります。オーストラリア政府は、海外の事業家・投資家の実績を持つ方々がオーストラリア国内にて起業したり、投資したりすることでオーストラリア経済の活性化につなげたいと考えています。

このビザの申請者は、 過去に一定以上の事業実績を持っていることを証明しなければならず、 これまでの会社での決算報告書や事業者としてのスキル、投資実績などを書面にて提出しなければなりません。また事業主としてビザ取得を目指す場合には、形式だけの計画ではなく、実際に事業を起こし、その成功をもって永住ビザへとつながるように現在では二段階審査を導入しています。

これに比べ投資家の場合には、規定額以上の投資を4年間維持することで永住ビザ取得へと繋がるため、資産家にとっては投資家カテゴリーの方が人気が高いようです。

オーストラリア ビジネススキルビザ(事業家・投資家カテゴリー)種類

このカテゴリーは、下記のように更に細分化され、また暫定ビザ(4年間)と永住ビザの二段階のステップにて永住ビザにつながることが基本設計とされたビザ制度となります。

<暫定ビザ|Provisional> ※4年間滞在可能な数次査証。滞在中行動制限は無し
①ビジネスオーナー(事業家)|Business Owner
②州政府スポンサー付 ビジネスオーナー(事業家)|State/Territory Sponsored Business
③シニアエグゼクティブ(高級管理職)|Senior Executive
④州政府スポンサー付 シニアエグゼクティブ(高級管理職)|State/Territory Sponsored Senior Executive
⑤投資家ビザ|Investor
⑥州政府スポンサー付 投資家|State/Territory Sponsored Investor

申請者は、オーストラリア国外から上記いずれかの暫定ビザを取得し、実際にオーストラリアへ移住。その後、起業したり、投資を維持したりし、一定期間をオーストラリアで生活することで下記の永住ビザへの切り替え申請が可能となります。

<永住ビザ|Permanent>
⑦ビジネスオーナー(事業家)|Business Owner
⑧州政府スポンサー付 ビジネスオーナー(事業家)|State/Territory Sponsored Business
⑨投資家ビザ|Investor
⑩州政府スポンサー付 投資家|State/Territory Sponsored Investor
⑪ビジネスタレント|Business Talent (※このカテゴリーのみダイレクトに永住ビザが発給されます)
⑫事業設立ビザ|Established Business
⑬地方都市事業設立ビザ|Regional Established Business

暫定ビザから永住ビザへ切り替える際には、必ずしも同じカテゴリーでなくても構いません。例えば、ビジネスオーナーの暫定ビザを保持している方が、オーストラリア移住にスポンサー付ビジネスオーナーに変更したり、投資家の暫定ビザを保持している人がオーストラリアで起業し、事業が軌道にのったタイミングでビジネスオーナーの永住ビザへの切り替え申請が可能となっています。(※ビジネスオーナーやシニアエグゼクティブの暫定ビザから投資家の永住ビザへの切り替えは出来ません)

また、唯一海外からダイレクトに永住ビザ申請が可能なカテゴリーとしてビジネスタレントがありますが、これは海外で優秀な事業実績をお持ちの方を対象としています。(例:事業年間売上高2.5~3億円以上など)

オーストラリア ビジネススキルビザ(暫定ビザ)の申請資格

海外から申請する際に最初に取得するのが暫定ビザになります。現在、暫定ビザには6つのカテゴリーがありますが、以下よりそれぞれの規定についてご紹介していきます。

≫州政府スポンサー付ビジネスオーナー(事業家)
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②これまでに成功した事業実績があること
③過去の事業年度4期において少なくとも2期以上は事業年間売上高が30万豪ドル以上であること
④ビザ申請前に事業年度2期以上を過ぎており、国際ルールに則った決算報告書を作成していること
⑤事業ならびに個人の純資産額が50万豪ドル以上あり、ビザ取得後2年以内に事業投資に利用すること
⑥上記⑤番の資産以外にオーストラリアで生活できるだけの十分な資金を有していること
⑦ビザ申請時の年齢が55歳未満であること
⑧申請者は自身の業務の50%以上が事業経営であること
⑨オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑩オーストラリアにて実際に事業を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること
※上記に記載している個人資産には申請者本人及びその配偶者の資産も含めることが可能です。

≫ビジネスオーナー(事業家)
①これまでに成功した事業実績があること
②過去の事業年度4期中2期において申請者は個人の純資産額が20万豪ドル以上であること
③過去の事業年度4期において少なくとも2期以上は事業年間売上高が50万豪ドル以上であること
④ビザ申請前に事業年度2期以上を過ぎており、国際ルールに則った決算報告書を作成していること
⑤事業ならびに個人の純資産額が80万豪ドル以上あり、ビザ取得後2年以内に事業投資に利用すること
⑥上記⑤番の資産以外にオーストラリアで生活できるだけの十分な資金を有していること
⑦ビザ申請時の年齢が45歳未満であること、及び規定以上の英語力があること(IELTS試験にて4.5点以上)
⑧申請者は自身の業務の50%以上が事業経営であること
⑨オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑩起業予定の州を指定すること、及びその事業がオーストラリアに必要な事業であることを証明すること
⑪オーストラリアにて実際に事業を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること

≫州政府スポンサー付シニアエグゼクティブ(高級管理職)
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②これまでに成功した事業実績があること
③過去4期中2期において企業のTOP3の立場にあり、経営判断に責任ある立場であること
④事業ならびに個人の純資産額が50万豪ドル以上あり、ビザ取得後2年以内に事業投資に利用すること
⑤上記④番の資産以外にオーストラリアで生活できるだけの十分な資金を有していること
⑥ビザ申請時の年齢が55歳未満であること、又は州政府により年齢制限免除許可を受けていること
⑦オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑧起業予定の事業がオーストラリアに必要な事業であることを証明すること
⑨オーストラリアにて実際に事業を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること

≫シニアエグゼクティブ(高級管理職)
①これまでに成功した事業実績があること
②過去4期中2期において企業のTOP3の立場にあり、経営判断に責任ある立場であること
③事業ならびに個人の純資産額が80万豪ドル以上あり、ビザ取得後2年以内に事業投資に利用すること
④上記③番の資産以外にオーストラリアで生活できるだけの十分な資金を有していること
⑤ビザ申請時の年齢が45歳未満であること、及び規定以上の英語力があること(IELTS試験にて4.5点以上)
⑥オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑦起業予定の事業がオーストラリアに必要な事業であることを証明すること
⑧オーストラリアにて実際に事業を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること

≫州政府スポンサー付投資家
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②ビザ申請前に最低3年以上の事業経営実績又は一定額以上の投資活動実績があること
③過去の事業年度5期において以下のいずれか1つを満たすこと
 - 事業経営権を持つ事業経営者であること
 - 直接的に投資活動を行なっており、その投資額は最低75万豪ドル以上であること
④ビザ申請前の事業年度2期において112.5万豪ドル以上の資産を持っていること
⑤事業家又は投資家としてのスキルを証明すること
⑥ビザ発給時に75万豪ドルの投資を行なうこと
⑦ビザ申請時の年齢が55歳未満であること、又は州政府により年齢制限免除許可を受けていること
⑧オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑨オーストラリアにて実際に事業を行なうか、又は投資活動を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること
※上記に記載している投資は州債権を購入することになり、元本はオーストラリア政府により保証されます。

≫投資家
①これまでに成功した事業実績又は投資実績があること
②ビザ申請前に最低3年以上の事業経営実績又は一定額以上の投資活動実績があること
③過去の事業年度5期において以下のいずれか1つを満たすこと
 - 事業経営権を持つ事業経営者であること
 - 直接的に投資活動を行なっており、その投資額は最低150万豪ドル以上であること
④ビザ申請前の事業年度2期において225万豪ドル以上の資産を持っていること
⑤事業家又は投資家としてのスキルを証明すること
⑥ビザ発給時に150万豪ドルの投資を行なうこと
⑦ビザ申請時の年齢が45歳未満であること、及び規定以上の英語力があること(IELTS試験にて4.5点以上)
⑧オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑨オーストラリアにて実際に事業を行なうか、又は投資活動を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること

オーストラリア ビジネススキルビザ(永住ビザ)の申請資格

ビジネスタレントを除き、ビジネススキルで永住ビザを獲得するには、上記暫定ビザを取得後にオーストラリアへ移住し、一定期間の居住後に事業実績や投資実績など踏まえて切り替えを許可するものとなります。永住ビザ取得のメリットはオーストラリアの社会保証を国民同様に利用できるため家族での移住の場合には必須であると言えます。(※相続面での節税にも永住ビザは必須条件です)

≫事業設立ビザ
①オーストラリアで働くことが認められたビザを保持していること
②ビザ申請から溯り12ヶ月以内に9ヶ月以上オーストラリアに居住していること
③ビザ申請から溯り18ヶ月以上事業経営者として事業を行なっていること
④ビザ申請時に個人の純資産額が25万豪ドル以上あり、これを12ヶ月以上保有していること
⑤ビザ申請時に事業の純資産額が10万豪ドル以上あり、これを12ヶ月以上保有していること
⑥申請者は日々事業経営責任のある事業経営を行なっていること
⑦これまでに成功した事業実績があること
⑧オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑨オーストラリアのポイントテスト(年齢、英語力、純資産額、事業)で105点以上を満たすこと
⑩ビザ申請時から溯り12ヶ月間、下記の条件を満たしていること
 - 3人以上オーストラリア人スタッフを雇用している
 - 事業年間売上高が最低20万豪ドル(輸出業は10万豪ドル)以上であること

≫地方都市事業設立ビザ
①オーストラリアの長期滞在ビジネスビザを保有していること
②ビザ申請から溯り24ヶ月以内に12ヶ月以上オーストラリアに居住していること
③ビザ申請から溯り2年以上事業経営者として事業を行なっていること
④ビザ申請時から溯り過去2年間の事業年間売上高が最低20万豪ドル(輸出業は10万豪ドル)以上であること
⑤ビザ申請時に個人の純資産額が20万豪ドル以上あり、これを12ヶ月以上保有していること
⑥ビザ申請時に事業の純資産額が7.5万豪ドル以上あり、これを12ヶ月以上保有していること
⑦申請者は日々事業経営責任のある事業経営を行なっていること
⑧これまでに成功した事業実績があること
⑨オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑩州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
⑪オーストラリアのポイントテスト(年齢、英語力、純資産額、事業)で105点以上を満たすこと

≫州政府スポンサー付ビジネスオーナー(事業家)
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②規定されたビザを保有していること(事業家や投資家、ビジネスビザ、SIR等)
③ビザ申請前の2年間、オーストラリア国内にて事業経営権を持ち、実際に事業を経営していること
④ビザ申請時にABN(豪州法人番号)や事業証明、納税証明を提出すること
⑤ビザ申請前に事業年度1期以上を過ぎており、国際ルールに則った決算報告書を作成していること
⑥ビザ申請前の12ヶ月間において、下記の3つの条件のうち2つ以上を満たしていること
 - 1人以上の雇用者がいる
 - 個人と事業の純資産額が25万豪ドル以上ある
 - 事業の純資産額が7.5万豪ドル以上ある
⑦ビザ申請前の12ヶ月間において、事業の年間売上高が20万豪ドル以上であること
⑧オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑨ビザ申請日から溯り2年のうち1年間、規定のビザを保有しオーストラリアに居住していること

≫ビジネスオーナー(事業家)
①規定されたビザを保有していること(事業家や投資家、ビジネスビザ、SIR等)
②ビザ申請前の2年間、オーストラリア国内にて事業経営権を持ち、実際に事業を経営していること
③ビザ申請時にABN(豪州法人番号)や事業証明、納税証明を提出すること
④ビザ申請前に事業年度1期以上を過ぎており、国際ルールに則った決算報告書を作成していること
⑤ビザ申請前の12ヶ月間において、下記の全てを満たしていること
 - 2人以上の雇用者がいる
 - 事業の年間売上高が30万豪ドル以上ある
 - 事業の純資産額が10万豪ドル以上ある ⑥ビザ申請前の12ヶ月間において、個人の純資産額が25万豪ドル以上であること
⑦オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑧ビザ申請日から溯り2年のうち1年間、規定のビザを保有しオーストラリアに居住していること

≫州政府スポンサー付投資家
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②州政府スポンサー付投資家(暫定)ビザを保有していること
③オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
④スポンサーを得ている州内に過去4年のうち2年以上居住していること
⑤オーストラリアにて実際に事業を行なうか、又は投資活動を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること
⑥暫定ビザ申請時に行なった投資を4年間継続していたこと

≫投資家
①投資家(暫定)ビザを保有していること
②オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
③過去4年のうち2年以上オーストラリア国内に居住していること
④オーストラリアにて実際に事業を行なうか、又は投資活動を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること
⑤暫定ビザ申請時に行なった投資を4年間継続していたこと

≫ビジネスタレント ※このビザのみダイレクトに永住ビザが発給されます
①州政府のスポンサーシップ審査に合格していること(※ビザ申請前に州政府の事前審査が必要)
②これまでに成功した事業実績あること
③過去4期のうち2期において事業所有権が40万豪ドル以上であること
④過去4期のうち2期において事業年間売上高が300万豪ドル以上であること
⑤ビザ申請前に事業年度2期以上を過ぎており、国際ルールに則った決算報告書を作成していること
⑥事業ならびに個人の純資産額が150万豪ドル以上あり、ビザ取得後2年以内に事業投資に利用すること
⑦ビザ申請時の年齢が55歳未満であること
⑧オーストラリアにおいて非合法な事業や投資活動に拘わったことが無いこと
⑨オーストラリアにて実際に事業を行なうことを約束すること、及びそれを証明すること